カテゴリ:不動産コラム / 更新日付:2024/05/17 10:00 / 投稿日付:2024/05/17 10:00
『 特定空き家 』とは、以下のいずれかに該当する空家を指します。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等
特定空き家に該当すると、住宅用地の特例という固定資産税を軽減する制度が受けられなくなり、固定資産税が3~6倍になります。
空家になった実家、遠方で管理ができない空家、雨漏りしている空家など、ご活用のご予定がないのであれば、まずはご相談ください。
【対象エリア】
神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市中央区、神戸市灘区、神戸市東灘区、神戸市北区、神戸市西区、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、明石市、伊丹市、小野市、三木市