カテゴリ:不動産コラム / 更新日付:2024/08/09 16:00 / 投稿日付:2024/08/09 16:00
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より相続した不動産も、相続登記がなされていないものは、義務化の対象になります。
「再建築不可物件を相続」「空家になった実家を相続」「雨漏りしているお家を相続した」など
相続したものの活用する予定がなければ、お気軽にご相談ください。
【対象エリア】
神戸市須磨区、神戸市長田区、神戸市垂水区、神戸市兵庫区、神戸市中央区、神戸市灘区、神戸市東灘区、神戸市北区、神戸市西区、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、宝塚市、伊丹市