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空き家等に係る媒介報酬額の見直し
カテゴリ:不動産コラム  / 更新日付:2024/09/13 10:00  / 投稿日付:2024/09/13 10:00

■売買取引に係る報酬額

【原則】
依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額以内。

【低廉な空家等の媒介の特例】
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる30万円の1.1倍が上限)。


2024(令和6)年6月21日に改正され、2024(令和6年)7月1日より変更されました。



 
只今、当社では下記エリアにて不動産売却物件の募集・買取物件の募集を強化しております。
建築基準法不適合物件、旗竿地、廃墟家屋、雨漏りしている物件、他社で断られた物件など、媒介を検討されている不動産、買取を希望されている不動産がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【対象エリア】
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